事業継承コンサルティング
・自社株式の承継 | オーナーが保有している自社株式を予め信託することによって次世代へ承継しやすい体制を整えます。 例えば、株式の配当を受け取る等の財産権と議決権を分離し、後継者に議決権を集中することも可能です。 |
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・自社株式の買いまとめ | 第三者に分散している株式を買い集める際に信託勘定を利用することができます。 株価の算定や株式異動にかかる法的チェックも財産管理のプロである信託会社がお手伝いいたします。 株式取得に必要な資金調達についてもご相談に応じます。 |
・不動産活用 | 個人で保有している不動産を信託することによって相続時に所有権が分散することを回避します。信託会社の名義に一本化されるため不動産の利用がしやすくなります。 また、収益物件の維持管理にも信託の活用がお勧めです。 |
・数世代への承継 | 遺言では生まれていない孫へ相続させることはできません。信託を活用すれば、息子から孫、さらにその次の世代への継承も可能となります。(受益者連続型信託) |
詳しくは信託の活用の仕方を分かりやすく解説した【28のケースで分かる「信託で貴方ができること」】をご参照下さい。